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千葉県の会社設立・宅建業免許・建設業許可はお任せください。

TEL. 043-301-3654

〒260-0855 千葉市中央区市場町2−15 渡辺ビル304号室

相続手続・契約書作成HEADLINE

相続手続・契約書作成報酬例

 書 類 名 報 酬 例 
 相続関係図(相続人の特定を含む)  42,000
 遺産分割協議書  31,500
 相続分なきことの証明書  21,000
 各種契約書(典型契約)  21,000
  *上記の報酬は参考例です。相続人の数及び相続財産の内容によっては、報酬が加算となります。
  *戸籍謄本・住民票取得等に必要な実費は別途、ご負担いただきます。

相続の基礎知識と遺言書作成

   【相続の基礎知識】相続についてお知りになりたい方はこちらをご参照下さい!

   【遺言書の書き方】遺言書についてお知りになりたい方はこちらをご参照下さい!
    
    *お申込み及びお問合せは、行政書士 千葉県庁前事務所宛にメール又はFAX下さい。

相続財産の種類と届出先

  相続財産の種類  届出先
 不動産(土地・建物)  法務局
 自動車 陸運事務所 
 電話加入権 電話局 
 預金・貯金 各金融機関 
 生命保険  各生命保険会社
 退職金 各会社 
  *不動産の相続登記が必要な場合は、司法書士へ依頼いたします。(別途、司法書士報酬及び免許税が必要です。)
  

よくあるご質問

相続・契約書作成関連

Q.相続人を特定するにあたり、どのような情報が必要ですか?

A.お亡くなりになった方(被相続人)の最後の本籍が分かれば、戸籍を遡って調査することができます。
  最後の本籍が不明な場合は、住所が分かれば相続人の調査は可能です。

Q.遺産分割協議にあたり、協力してもらえない相続人がいますが、交渉はしてもらえますか?

A.申し訳ありませんが、弁護士法に抵触するため相続人との交渉はできません。遺産分割調停の制度をご利用い
  ただくか、弁護士に依頼していただくこととなります。すでに遺産分割協議が整っており、それを書面として
  残す場合は行政書士、遺産分割協議の仲立ちをして欲しい場合は弁護士という形で使い分けをしていただくと
  良いと思います。

Q.相続人に行方不明の人がいる場合はどうすれば良いでしょうか?

A.不在者の財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う方法と、失踪宣告制度を利用する方法が考えられます。具
  体的な手続きについては、個別にご相談のうえ決定していくこととなりますが、行方不明の人がいる場合でも
  遺産分割協議をする方法はありますのでご安心下さい。

Q.親子間での金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)について、契約書は作ったほうが良いですか?

A.金額・利息の有無等を明確にし、後日の争いを避けるためにも契約書は残すべきだと思います。さらに、この
  契約が贈与ではなく金銭消費貸借契約である証拠を残すことも非常に重要な意味があります。




行政書士 千葉県庁前事務所

〒260-0855
千葉市中央区市場町2−15 
渡辺ビル304号室

TEL 043-301-3654
FAX 043-301-3653
*土・日・祝日の対応につきましては
 事前にご予約をお願いします。

【日本行政書士会登録番号】
第12101461号
【千葉県行政書士会会員番号】
第12048号
【入国管理局申請取次届出番号】
(東)行12第341号
千葉県行政書士会・千葉支部幹事
行政書士 山下敬司
行政書士 山下敬司

【対応エリア】
千葉市中央区、千葉市稲毛区、
 千葉市美浜区、千葉市稲毛区、
千葉市花見川区、千葉市若葉区、
千葉市緑区、習志野市、
八千代市、船橋市、市川市、
浦安市、松戸市、柏市、
鎌ヶ谷市、流山市、
我孫子市、野田市、白井市、
印西市、四街道市、佐倉市、
八街市、成田市、銚子市、
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