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千葉県の会社設立・宅建業免許・建設業許可はお任せください。

TEL. 043-301-3654

〒260-0855 千葉市中央区市場町2−15 渡辺ビル304号室

よくあるご質問(FAQ)NEWS&FAQ

よくあるご質問(FAQ)

会社設立関連

Q.他サイトでは設立報酬0円のプランがあるようですが、そのようなプランはありますか?

A.当事務所ではそのようなプランはご用意しておりません。当事務所ではダンピング紛いの料金設定はせず、
  実務経験豊富なプロが書類を作成し、高品質な付加価値サービスをご提供することを第一に考えております。
  もちろん、許認可や会計記帳代行等の依頼をいただけるお客様の設立報酬については、勉強させていただきます。

Q.合同会社も設立してもらえますか?

A.はい、もちろん喜んでお引き受けいたします。合同会社では公証役場による認証手続きも必要なく、登録免許税
  も安いですので、総額で\105,000で設立可能です。(謄本・印鑑証明各3通の場合)
  合同会社のみならず、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人等の設立もお任せ下さい。

Q.会社法の知識がないのですが、会社を設立しても大丈夫でしょうか?

A.当事務所に設立をご依頼ただいたお客様は、会社法のことでのご心配は一切不要です。設立後の手続きに関する
  ご相談はお任せください。会計記帳代行、会社法務顧問契約等、起業者様の気軽な企業法務パートナーとして全
  力でサポートさせていただければと考えております。

企業法務関連

Q.会社法施行(平成18年5月1日)以前から定款を変更していませんが、見直す必要はありますか?

A.会社法整備法(通称)に旧法で設立した有限会社及び株式会社の定款について、会社法に適応しているものとみな
  す旨の規定があります。しかし、許認可や取引先に提出する際、新法に適応した定款を提出する必要があります。
  近年、企業のコンプライアンスが厳しく問われていますので、会社法に適応した定款を作るための株主総会決議を
  しておくことをおすすめします。

Q.設立の際に作成した原始定款が見当たりません。どうすれば良いですか?

A.御社の事情をお伺いした上で再度、定款を作成いたします。旧法にて作成された定款は数百社の定款変更実績を持
  つプロが会社法対応のものを作成いたしますのでご安心下さい。

Q.定時株主総会で役員等に変更がない場合でも議事録は必要ですか?

A.役員や定款に変更事項がない場合でも、決算書を定時株主総会で承認する必要がありますので議事録が必要です。
  また、定時株主総会の開催を省略(書面決議)した場合でも、株主総会議事録を作成する必要があります。

相続・契約書作成関連

Q.相続人を特定するにあたり、どのような情報が必要ですか?

A.お亡くなりになった方(被相続人)の最後の本籍がお分かりになれば、戸籍を遡って調査することができます。
  最後の本籍が不明な場合は、住所が分かれば相続人の調査は可能です。

Q.遺産分割協議にあたり、協力してもらえない相続人がいますが、交渉はしてもらえますか?

A.申し訳ありませんが、弁護士法に抵触するため相続人との交渉はできません。遺産分割調停の制度をご利用いただ
  くか、弁護士に依頼していただくこととなります。すでに遺産分割協議が整っており、それを書面として残す場合
  は行政書士、遺産分割協議の仲立ちをして欲しい場合は弁護士という形で使い分けをしていただくと良いと思いま
  す。

Q.相続人に行方不明の人がいる場合はどうすれば良いでしょうか?

A.不在者の財産管理人を選任し、遺産分割協議を行う方法と、失踪宣告制度を利用する方法が考えられます。具体
  的な手続きについては、個別にご相談のうえ決定していくこととなりますが、行方不明の人がいる場合でも、遺産
  分割協議をする方法はありますのでご安心下さい。

Q.親子間での金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)について、契約書は作ったほうが良いですか?

A.金額・利息の有無等を明確にし、後日の争いを避けるためにも契約書は残すべきだと思います。さらに、この契約
  が贈与ではなく金銭消費貸借契約である証拠を残すことも非常に重要な意味があります。

各種許認可関連

Q.建設業につき、請負代金500万円未満の工事しか行わない場合でも許可は必要ですか?

A.建設業法上は許可は必要ありません。ただし、最近は取引業者や元請企業から建設業の許可を取得するようにお願
  いされることもあるようです。
  また、建設業の許可には要件や必要資料が多く求められるため、事前に入念な打合せと準備をしておく必要があり
  ます。

Q.新たに会社を設立し、 宅地建物取引業者免許申請をしたいのですが注意すべき点はありますか?

A.免許申請の添付書面として、事務所の配置図や写真を添付する必要があります。宅建業以外の業務も行う場合、
  宅建業を行う場所と他の事業を行う場所を明確に分ける必要がありますので注意が必要です。その他、具体的な
  要件についてはお気軽にご相談下さい。

Q.飲食店を開業したいのですがどのような許可が必要ですか?

A.一般的な食堂の場合、開業するためには食品衛生法により、都道府県知事の許可が必要です。最初のステップとし
  て内装工事着工前に所管の保健所に事前相談をして店舗の準備を進める必要がありますのでご注意下さい。


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 事前にご予約をお願いします。

【日本行政書士会登録番号】
第12101461号
【千葉県行政書士会会員番号】
第12048号
【入国管理局申請取次届出番号】
(東)行12第341号
千葉県行政書士会・千葉支部幹事
行政書士 山下敬司
行政書士 山下敬司

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